一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

動物の処分方法に関する指針 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.15

動物の処分方法に関する指針

ドウブツノショブンホウホウニカンスルシシン   【英】Basic Rule for Abandoned Animals and Killing Animals  

解説

動物愛護管理法(1973)の運用にあたって、処分動物(愛護動物で処分されるものをいう)の処分(処分動物を致死させることをいう)方法に関して、その理念等を明らかにした指針(平成7年7月4日総理府告示)。

一般原則として、動物の管理者、処分実施者は、動物を処分しなければならない場合にあっては、処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重することを理念として、その動物に苦痛(感覚刺激による痛みばかりでなく、中枢の興奮等による苦悩、恐怖、不安及びうつの状態等にさせることなど広く解釈される)を与えない方法によるよう努めるとともに、処分動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めること、が示されている。

また、処分動物の処分方法としては、化学的又は物理的方法により、できる限り処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること、とされている。

なお、本指針においては、愛護動物以外の動物を処分する場合においても、処分に当たる者は、この指針の趣旨に沿って配慮するよう努めることとされている。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト