一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.10 更新日 | 2009.10.15
動物の飼養及び保管に関する基準
ドウブツノシヨウオヨビホカンニカンスルキジュン 【英】Basic Rule for Keeping and Managing Animals
解説
動物愛護管理法(1973)の第6条に基づき、動物の適正な飼養や管理を行うために所有者(または占有者)の責務や基準を定めたもの。家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物それぞれについて告示し、その種に応じた適切な給餌・給水や飼育場所の確保、危険の防止などの基準を定めている。
特に家庭動物については2002年に新たに基準が定められ、(1)飼養開始前の知識の修得、(2)終生飼養を前提とする飼養可能性の判断責任、(3)所有者を明示する措置の推進(マイクロチップの使用など)、(4)繁殖制限措置(避妊、去勢手術など)の徹底、(5)ねこの室内飼養の推進、(6)野生動物への圧迫(移入種問題)を考慮した動物の逸走・放し飼いなどの防止責任、などが盛り込まれた。また、対象動物も従来の犬・ねこ中心から、爬虫類にまで拡大された。
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関連Webサイト
- 動物の愛護・管理について(環境省自然環境局):http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html
- 動物の飼養及び保管に関する基準等について:http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/anim_guide/index.html