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動物の飼養及び保管に関する基準 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.15

動物の飼養及び保管に関する基準

ドウブツノシヨウオヨビホカンニカンスルキジュン   【英】Basic Rule for Keeping and Managing Animals  

解説

動物愛護管理法(1973)の第6条に基づき、動物の適正な飼養や管理を行うために所有者(または占有者)の責務や基準を定めたもの。家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物それぞれについて告示し、その種に応じた適切な給餌・給水や飼育場所の確保、危険の防止などの基準を定めている。

特に家庭動物については2002年に新たに基準が定められ、(1)飼養開始前の知識の修得、(2)終生飼養を前提とする飼養可能性の判断責任、(3)所有者を明示する措置の推進(マイクロチップの使用など)、(4)繁殖制限措置(避妊、去勢手術など)の徹底、(5)ねこの室内飼養の推進、(6)野生動物への圧迫(移入種問題)を考慮した動物の逸走・放し飼いなどの防止責任、などが盛り込まれた。また、対象動物も従来の犬・ねこ中心から、爬虫類にまで拡大された。

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