一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
追加性
ツイカセイ 【英】Additionality
解説
気候変動枠組条約の締約国会議(COP)ではしばしば「追加的」、「追加性」という言葉が用いられている。従来の枠組みの転用、流用でなく、追加、上乗せしなければいけないというような意味。
京都議定書の12条5(c)に「CDMプロジェクトにおいて認証される温室効果ガス排出削減量は、その排出削減プロジェクトを実施しなかった場合の排出削減量に対して追加的(additional)でなければならない」と規定されている。
また、資金の追加性(Financial additionality)に関しては、附属書I国は、京都メカニズムに用いられる資金が、ODA資金の流用となってはいけないと決定されている。
技術の追加性(Technology additionality)については、CDMプロジェクトの活動における技術移転は、途上国に対する技術移転の約束に対して追加的でなければならないとしている。
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関連Webサイト
- CDMにおける追加性とベースライン:http://www.climate-experts.info/CO2_Seminar_2002.05.html