一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2015.09.28
第二種特定製品廃棄者
ダイニシュトクテイセイヒンハイキシャ 【英】End-Users who Dispose of Class-2 Specified Equipment
解説
フロン回収・破壊法(2001年)における用語であり、使用済自動車に搭載されている第二種特定製品(カーエアコン)を廃棄する者もしくは廃棄しようとする者を指していた。自動車リサイクル法(2002年)の制定に伴い、同法では「自動車の所有者は、当該自動車が使用済自動車になったときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。」と規定され、第二種特定製品廃棄者は、使用済み自動車の所有者となった。(2015年5月改訂)
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関連Webサイト
- オゾン層の保護について(環境省地球環境局):http://www.env.go.jp/earth/index.html