一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
大気汚染に係る環境基準
タイキオセンニカカルカンキョウキジュン 【英】Environmental Quality Standards for Air Quality [同義]大気環境基準
解説
環境基本法(1993)に基づく基準で、前身の公害対策基本法(1967)に基づいて、生活環境を保全し人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい大気汚染に関わる基準として定められたもの。短縮して「大気環境基準」と呼ぶこともある。
1969年に初めて硫黄酸化物の環境基準が定められたのち、数次に渡る追加・改正がなされて現在に至っている。
2006年現在、二酸化硫黄(SO2)、一酸化炭素(CO)、浮遊粒子状物質(PM10)、光化学オキシダント、二酸化窒素(NO2)、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンについて、環境基準が設定されている。
これらの物質はいずれも呼吸器を通じて人体内に取り込まれた場合に起こりえる影響から人の健康を維持するための基準として定められている。
なお、ダイオキシン類に関しては、ダイオキシン類対策特別措置法(1999)に基づいて大気の汚染に係る環境基準が設定されている。
この解説に含まれる環境用語
- 硫黄酸化物
- 浮遊粒子状物質
- 二酸化硫黄
- 二酸化窒素
- 大気環境基準
- 大気汚染
- 公害対策基本法
- 光化学オキシダント
- 環境基本法
- 環境基準
- 一酸化炭素
- ベンゼン
- トリクロロエチレン
- テトラクロロエチレン
- ダイオキシン類対策特別措置法
- ダイオキシン類
- ジクロロメタン