一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
繊維くず
センイクズ 【英】Waste Textile
解説
産業廃棄物として定められいるものの1つ。
廃棄物処理法(1970)では、繊維工業(紡績・織布工場)から排出される糸くず・布くずを産業廃棄物と定めている。このうち、木綿くずや羊毛くずなど天然繊維の含まれるものを「繊維くず」と規定している。また、工作物の新築・改装・除去にともなって発生する廃繊維製品は建築廃材の一種であるが、これも分類上は繊維くずとなる。
アクリル繊維やナイロンなどの合成繊維は、「廃プラスチック類」に分類される。
繊維くずの主な利用分野は反毛原料で、木綿くずには一部ウエスの需要がある。
一方、縫製工場など衣料生産現場から排出される裁ち落とし・端切れなどはくず繊維と呼ばれ、一般廃棄物に分類される。再生率は推定50%で、反毛(軍手製造)・紡績・不織布原料などに利用されている。