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瀬戸内海環境保全審議会 環境用語

作成日 | 2003.12.12  更新日 | 2009.10.14

瀬戸内海環境保全審議会

セトナイカイカンキョウホゼンシンギカイ   【英】Seto Inland Sea Environmental Conservation Council  

解説

「瀬戸内海環境保全特別措置法」(昭48法110)第23条に基づいて、昭和48年に設置された環境庁長官(当時)の諮問機関。

内閣総理大臣が任命する学識経験者34人以内で構成され、環境庁内に置かれていたもの。この審議会は、環境庁長官又は関係大臣の諮問に応じ、瀬戸内海の環境の保全に関する重要事項の調査審議等を行うこととしていた。

なお、同審議会は、2001年の省庁再編に伴い、中央環境審議会に統合され、同時に同法第23条の記述も削除されている。

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