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犬及びねこの引き取り 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

犬及びねこの引き取り

イヌオヨビネコノヒキトリ   【英】Governmental Accept of Abandoned Pets (Dogs and Cats)  

解説

動物愛護管理法(1973)の第35条により定められた犬・ねこの引き取りに関する条項。飼主の死亡、引越しなどの事情でペットを終生飼養できない場合や、遺棄された動物などを拾得した者から求めがあった場合、都道府県等はこれを引き取らなければならないこととされている。

この規定は、安易な遺棄による野良猫、野良犬の増加と咬傷事故などの頻発といった社会問題を背景にして、1973年制定の「動物の保護および管理に関する法律」(1999年に現在の動物愛護管理法に改正)により行政へ義務づけられたいわば緊急避難的な措置である。なお、環境省は「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」を告示(平成18年1月20日)し、その適正な運用を指導している。

犬及びねこの引き取り数は、かつてに較べると大幅に減少しているものの、都道府県、指定都市等で年間約42万匹(2004年度)、うち約94%が殺処分されている。こうした現状を受けて、05年の同法改正に基づき策定された動物愛護管理基本指針では、みだりな繁殖を防止するための不妊去勢措置の推進や安易な飼養の抑制等による終生飼養の徹底等によって、都道府県、指定都市及び中核市における犬及びねこの引き取り数を半減するとともに、元の所有者等への返還または新らたに飼養を希望する人への譲渡等を進めることで殺処分率の減少を図ることを目標に掲げている。

また、環境省では、2006年4月より全国の保健所等に引き取られた犬・ねこに関する情報のとりまとめと公開を行い、迷子動物の検索や新たな飼い主の譲渡先を探すための支援を目的とした「収容動物データ検索サイト」の運用を開始している。

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