一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2015.01.22
生活排水対策重点地域
セイカツハイスイタイサクジュウテンチイキ 【英】Selectively Aera of Meansures Against Domestic Wastwater [略]Assigned Aera for Meansures Against Domestic Wastwate
解説
水質汚濁防止法(第14条の8)に基づき、都道府県知事が公共用水域の水質保全のために生活排水対策の推進が特に必要であると認め、指定した地域のこと。
具体的には、(1)水質環境基準が現に確保されておらず、または確保されないこととなるおそれが著しい公共用水域、(2)自然的及び社会的条件に照らし、水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域であって水質の汚濁が進行し、または進行することとなるおそれが著しいもの、が生活排水対策重点地域の要件となっている。(2014年9月改訂)
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関連Webサイト
- 生活排水対策重点地域の指定状況((社)全国環境保全推進連合会HPより):http://www.napec.or.jp/haisui/pdf/sitei_h19.pdf