一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
静穏権
セイオンケン 【英】Right to Be Let Quiet
解説
静穏な生活環境を享受する権利という意味である。日本国憲法(1946)の第13条(幸福追求権)や第25条(生存権)を根拠として提唱されている環境権の一種である。
騒音問題に係る訴訟の際には、騒音の被害者側が静穏に生活する権利が侵害されているとの主張がなされる場合がある。日本では、静穏権は法的な権利として確立しているわけではなく、環境関係の法令において明示的に規定されてはいない。