一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
スパイクタイヤ禁止法
スパイクタイヤキンシホウ 【英】Studded Tires Regulation Law [同義]スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律
解説
スパイクタイヤ粉じん問題の抜本的な解決を図るため 1990年(平成2年)6月に制定された「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」のこと。
1970年代中頃からスパイクタイヤの使用による粉じんが社会問題化しはじめ、降下ばいじん量はピーク時には100t/km2/月を超える状態となった。中央公害等調整委員会の調停を受けて、1991年までにメーカーはスパイクタイヤの製造・販売を中止した。
この法律は、スパイクタイヤによる粉じんの発生防止、国民の健康保護、生活環境の保全を目的としている。国民の責務として、スパイクタイヤ粉じんの発生に防止に努めることが、また国や地方公共団体の責務として関連施策の推進、実施が定められている。さらに、環境大臣が指定する地域ではスパイクタイヤの使用を禁止し、違反者には罰金が科せられることとなっている。
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- 総務省法令データ提供システム:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02HO055.html