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水道水源二法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

水道水源二法

スイドウスイゲンニホウ   【英】Two Law Concerning Drinking Water Sources  

解説

水道水源特別措置法」と「水道原水保全事業法」のこと。

水道水源の約7割は河川等の表流水であり水質汚濁によって受ける影響は大きい。水源の約3割を占める地下水は、従前は良質の水源とされてきたが、トリクロロエチレン等による汚染が顕在化している。また近年、貯水池等の富栄養化による藻類等の異常な増殖により、異臭味の発生等が生じており、水道水の安全性確保等のため、水道事業体は高度浄水施設の導入等により対処してきているが、水道事業体にとって大きな負担であり、浄水処理コストを上昇させる要因ともなっている。

そこで環境庁(当時)は1994年「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」を、厚生省(当時)は「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」を制定し、これらの問題に対応している。

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