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水質汚濁防止法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

水質汚濁防止法

スイシツオダクボウシホウ   【英】Water Pollution Control Law  [同義]水濁法 

解説

それまでの「公共用水域の水質の保全に関する法律(1958)」及び「工場排水等の規制に関する法律(1958)」を廃止して、1970年に制定された。環境省所管。

水質汚濁防止を図るため、工場及び事業場からの公共用水域への排出および地下水への浸透を規制。さらに生活排水対策の実施を推進。国民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的としている。

また、工場及び事業場から排出される汚水及び廃液により人の健康に係る被害が生じた場合の事業者の損害賠償の責任を定め、被害者の保護を図ることとしている。なお、同法で規制される「排出水」は、特定事業場から公共用水域に排出される水。

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