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森林・林業基本計画 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

森林・林業基本計画

シンリンリンギョウキホンケイカク   【英】Basic Plan for Forest and Forestry  

解説

森林・林業基本法(1964)に基づき、政府が策定する基本計画(法第11条)。20年程度を見通して定め、概ね5年ごとに見直しされる。

現計画は2001年10月に決定。森林を(1)水土保全林、(2)森林と人との共生林、(3)資源の循環利用林に区分し、それぞれの望ましい森林の姿とその誘導の考え方等多面的機能の発揮に関する目標、林産物の供給・利用の目標、政府が構ずべき施策を明らかにしている。

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