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試料採取等区画 環境用語

作成日 | 2003.12.03  更新日 | 2015.01.22

試料採取等区画

シリョウサイシュトウクカク  

解説

土壌汚染対策法(2002)に基づく調査における試料採取等の対象とされた単位区画をいう。試料採取等区画の選定は、「土壌汚染が存在するおそれ」の程度に応じて、その密度を換えて行うとされており、例えば、土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画では、全ての単位区画(100-単位)で試料採取等を行うこととされる。(2014年9月改定)

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