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浄化槽 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

浄化槽

ジョウカソウ   【英】Household Wastwater Treatment Facilities  

解説

水洗トイレ汚水(し尿)と、台所や風呂、洗濯などの生活雑排水を、微生物の働きにより浄化処理する装置。処理水は終末処理下水道以外に放流される。市町村の設置する「し尿処理施設」は含まない。

具体的には、1戸建ての住宅で利用される家庭用浄化槽から、集合住宅や住宅団地、集落で利用される共同排水処理施設などをさす。

し尿のみを処理する「単独浄化槽」(生活雑排水は未処理で放流)と、生活雑排水もあわせて処理する「合併浄化槽」の2種類があるが、浄化槽法(1983)の改正等によって、単独浄化槽の新設は実質的に禁止されているため、現在では浄化槽といえば合併浄化槽を意味するようになってきている。

下水道と同レベルの浄化能力を持ち、原排水の汚濁物質の9割方は除去される。設置に際しては、国と自治体の補助金交付制度が適用され、個人負担を軽減している。

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