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循環型社会形成推進基本法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

循環型社会形成推進基本法

ジュンカンガタシャカイケイセイスイシンキホンホウ   【英】Basic Law for Establishing the Recycling-Based Society  

解説

廃棄物処理やリサイクルを推進するための基本方針を定めた法律として2000年制定。環境省所管。

資源消費や環境負荷の少ない「循環型社会」の構築を促すことが目的で以下の特徴を持つ。(1)循環型社会の定義を明らかにした、(2)廃棄物や生産活動で排出される不要物などのうち、売れるか売れないかに関わらず、再び利用できるものを「循環資源」と定義(廃棄物処理法廃棄物を「売れないもの」と定義している)し、循環資源の再使用リサイクル推進を定めた、(3)廃棄物処理やリサイクル推進における「排出者責任」と「拡大生産者責任」を明確にした、(4)廃棄物処理やリサイクルの優先順位を、発生抑制(ごみを出さない)→再使用リユース)→再生利用リサイクル)→熱回収(サーマルリサイクル)→適正処分 と定めた。

同法は基本法であり、政策の基本的方向を示すものである。

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