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狩猟鳥獣 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2019.04.12

狩猟鳥獣

シュリョウチョウジュウ   【英】Game Species  

解説

特別な許可をとらなくても、狩猟期間中の捕獲が可能な鳥獣のこと。法定猟具(銃やワナなど許可を得ることで狩猟に使用が認められる猟具)及び使用が禁止されている用具を用いない場合には誰でも捕獲が可能である。しかし、法定猟具を用いる場合は狩猟免許を持ち、狩猟者登録を行う必要がある。

狩猟鳥獣の種類は環境大臣が農林水産大臣と協議して定める。種類は農林水産業に対する害性の程度、狩猟対象としての資源性、個体数等を総合的に勘案し、定められている。2002年の環境省令では、国内に生息する鳥獣約700種のうち狩猟鳥獣として、鳥29種類、獣18種類、合計47種類を定めている。山野での識別に関する便宜等を考慮し、一部の種については学術的な種名とは異なる種名を使用している。

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