一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2024.09.27
受水槽
ジュスイソウ 【英】Water Tank
解説
3階建て以上の建物や水の使用量の多い事業場では、市町村営水道の水を一度受水槽に受けた後、ポンプなどで給水する。
10m3以上の受水槽を備えた給水設備は簡易専用水道として、水道法で1年以内ごとに1回、水槽の清掃や厚生労働大臣の指定する検査機関等による定期検査などを行うことが義務付けられている。また有効容量が10m3以下の受水槽の場合は、小規模受水槽水道(専ら一戸の住宅に供給するものは除く)として、県または市条例の規制を受ける。条例では保健福祉事務所・保健所に給水開始の届出を行うこと、また清掃の実施などの管理基準を守ることなどを定めている。ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)では建築物の貯水槽の清掃が義務づけられている。遊離残留塩素の検査、水質検査および貯水槽の掃除をそれぞれ7日以内、6ヶ月以内、1年以内ごとに1回定期的に行わなければならない。