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市民緑地制度 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

市民緑地制度

シミンリョクチセイド   【英】Conservation System of Civic Green Spaces  

解説

都市緑地法(1973)第55条に基づく制度で、1995年の法改正により創設された。土地の区域、必要な施設の整備、管理の方法、管理期間、契約に違反した場合の措置等を契約事項として定めることとされている。

都市計画法(1968)および関連法令の規制を受けるべき土地として指定される「都市計画区域」内の土地の所有者の申し出により、地方公共団体または緑地管理機構(都市緑地法第68条規定による)が土地所有者と契約を締結して、当該土地を一定期間、住民の利用に供する「緑地(市民緑地)」として設置・管理する。地域住民の自然とのふれあいの場や生物の生息・生育地となる身近な緑地を契約により確保することを目的としたもの。

国土交通省の取りまとめによると、2005年3月現在の契約締結状況は、全国109ヶ所、面積は74.41ha。

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