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指定調査機関(土壌汚染対策法) 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

指定調査機関(土壌汚染対策法)

シテイチョウサキカン   【英】Designated Survey Institute  

解説

指定調査機関とは、手続き根拠法に基づいて特定の調査等を行うに当たって、適切な調査等を行うことができる機関として法に基づき指定される。

土壌汚染対策法(2002)第3条又は第4条に基づく調査を行う場合には、環境大臣の指定する者に調査をさせなければならない。この場合の環境大臣の指定する者を指定調査機関という。

指定調査機関の指定の基準は、土壌汚染状況調査の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、同調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること等となっている。

2003年8月現在、約1,300の機関が指定調査機関として公示されている。

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