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公害苦情相談員 環境用語

作成日 | 2003.12.12  更新日 | 2009.10.14

公害苦情相談員

コウガイクジョウソウダンイン  

解説

昭和45年に制定された「公害紛争処理法」(昭45法108)において、地方公共団体が公害苦情の処理に取り組むべきことや公害苦情相談員を置くことが定められた。この相談員制度は、地域社会の中での苦情の相談窓口を明確にするとともに、苦情の受け付けから解決まで、関係部局との連絡、調整を含めて、効果的かつ一貫した苦情処理の体制を整えるために設けられ、現在、相談員は都道府県及び人口10万人以上の市にはすべて置かれている。相談員は、公害に関する苦情について、住民の相談に応じること、また苦情の処理のために必要な調査、指導及び助言を行うこと、関係行政機関への通知その他苦情の処理のために必要な事務を業務としている。

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