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原生自然環境保全地域 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

原生自然環境保全地域

ゲンセイシゼンカンキョウホゼンチイキ   【英】Wilderness Area  

解説

自然環境保全法(1972)に基づいて環境大臣が指定(法第14条)するもので、当該地域の自然環境を保全することが特に必要と認められ、人の活動によって影響を受けることなく原生状態を維持している1,000ha(島嶼にあっては300ha)以上の土地で国公有地であることが指定の要件となっている。

工作物の新改増築、土地の形状変更、動植物の採取など各種行為は原則禁止となっており、日本の自然保護地域制度の中で最も厳しい保護規制が行われている(法第17条)。

遠音別岳(北海道)、十勝川源流部(北海道)、南硫黄島(東京都)、大井川源流部(静岡県)、屋久島(鹿児島県)の5地域、合計5,631ヘクタールが指定されている。

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