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特定動物 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2015.01.22

特定動物

トクテイドウブツ   【英】Specified Animals  

解説

動物愛護管理法(1973)第26条に規定されている、「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物として政令で定める動物」のこと。哺乳類鳥類、爬虫類の中で、大型のもの、攻撃力が強いもの、毒を持つものなどが危険動物の指定基準として定められている。

危険動物の取り扱いを管理するのは地方公共団体の役割で、危険動物の指定、動物の所有者または占有者に対する飼養の許可や、飼養に当って遵守すべき事項や安全のために必要な措置を条例に定め、立入り調査など必要な措置を取ることとなっている。

なお、2005の法改正以前は、一般に「危険動物」と言われていた。(2014年7月改訂)

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