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環境賠償責任法【ドイツ】 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.15

環境賠償責任法【ドイツ】

カンキョウバイショウセキニンホウ   【英】Umwelthaftungsgesetz(独)  

解説

既存の法律によっては困難な、環境を媒介とした損害の救済を容易にするために1990年にドイツで制定された不法行為法の特別法。

本法は、法に掲げられた一定の施設等に起因する、環境媒体(土壌・大気・水)を経由した、生命・身体・健康・物に対する損害について、施設保有者の無過失損害賠償責任を規定する。被害者の因果関係立証の困難を緩和するために、因果関係の推定、施設設置者・行政庁に対する情報請求権に関する規定が置かれている。賠償額については、責任限度額が設定されている。精神的損害は賠償されない。なお、適法な操業がなされていた場合には、因果関係の推定、軽微な損害に対する賠償が排除される。

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