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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 環境用語

作成日 | 0000.00.00  更新日 | 2025.07.18

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

チイキニオケルセイブツノタヨウセイノゾウシンノタメノカツドウノソクシントウニカンスルホウリツ   【英】Act on Promoting Activities to Enhance Regional Biodiversity  [同義]生物多様性増進活動促進法  地域生物多様性増進法 

解説

2030年までのネイチャーポジティブの実現に向け、企業等による地域における生物の多様性の増進のための活動を促進するため、2024年4月に制定された法律。略称は「生物多様性増進活動促進法」。

主務大臣(環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)による基本方針の策定、増進活動実施計画および連携増進活動実施計画という2つの認定制度の創設、認定を受けた活動に係る手続きのワンストップ化・規制の特例、連携計画における市町村と土地所有者等の協定制度等の措置を講じている。

「増進活動実施計画」は、企業等が行う、里地里山の保全、外来生物の防除、希少種の保護など生物多様性の維持・回復・創出に資する活動、「連携増進活動実施計画」はその内、市町村がとりまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う活動に関する計画が対象となる。

認定された両計画に基づき活動を行う区域は「自然共生サイト」と呼称され、環境省が2023年度から開始していた認定制度が法定化された。これにより、保護地域と重複していない区域がOECMとして国際データベースに登録される仕組みも引き継がれている。

また、この法律の施行と同時に、2010年に制定された「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律生物多様性地域連携促進法)」は廃止された。(2025年5月作成)

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