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環境基本計画 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

環境基本計画

カンキョウキホンケイカク   【英】Basic Environment Plan  

解説

環境基本法(1993)の第15条に基づき、政府全体の(1)環境保全に関する総合的・長期的な施策の大綱、(2)環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めるもの。環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて案を作成し、閣議決定により政府の計画として定めることとされている。策定のプロセスにおいては、パブリックコメントの募集や各種団体との意見交換など、国民参加の促進を図っている。1994年12月に策定され、2000年12月の改定を経て、2006年4月から第三次環境基本計画として定められている。政府が一体となって進める施策とともに、多様な主体に期待する役割についても示している。

循環、共生、参加、国際的取組を長期的目標に据付けて、地球温暖化対策、循環型社会の形成、交通対策、水循環の確保、化学物質対策、生物多様性の保全環境教育・環境学習などに重点をおいて施策を展開していくこととされている。

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