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指定廃棄物 環境用語

作成日 | 2016.09.30  更新日 | 2016.10.05

指定廃棄物

シテイハイキブツ   【英】Designated Wastes  

解説

放射性物質汚染対処特別措置法(2012年1月施行)第17条において、「特別な管理が必要な程度に自己由来放射性物質により汚染された廃棄物」と定義されている。

具体的には、1kgあたり8,000Bq(ベクレル)を超える放射性物質を含んだもので、環境大臣が指定した廃棄物のことを言う。

本来、その処理責任は国にあるが、国の処理体制が整うまでの措置として、当該指定廃棄物が排出された施設の管理者(ごみ焼却施設、浄水施設、下水処理施設、農家など)の敷地内で保管されているのが実情である。

なお、最終的には、必要に応じて減容化(焼却等)等の中間処理を行い、長期管理施設に搬入することとされている。(2016年6月作成)

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