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環境配慮書 環境用語

作成日 | 2013.08.22  更新日 | 2013.09.02

環境配慮書

カンキョウハイリョショ   【英】environmental impact statement  [同義]配慮書 

解説

環境影響評価法環境アセスメント)で定められている手続きのなかに出てくる図書(文書)の1つ。第1種事業を実施しようとする者は、事業の位置・規模等の検討段階で、環境保全のために適正な配慮をしなければならない事項について検討を行うこと、また、その結果をまとめた計画段階環境配慮書を作成することが義務付けられている。(法第3条の2、第3条の3)計画段階環境配慮書が「配慮書」と略称されている。この配慮書には、(1)事業を実施しようとする者の氏名と住所、(2)事業の目的及び内容、(3)事業実施想定区域及びその周囲の概況、(4)計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの、(5)その他環境省令で定める事項を記載すべきことが規定されている。配慮書は、作成の後主務大臣に提出されるとともに公表され、これに対する主務大臣、環境大臣、都道府県知事、国民等からの意見は、事業者の計画策定に反映されることとなっている。

事業の枠組みが既に決定された後の環境アセスメントでは、事業者の対応が困難となる場合があったことから、2011年の法改正で新たに盛込まれた手続きであり、いわゆる戦略的環境アセスメントの一部と位置づけられる。なお、第2種事業の実施者は、義務付けではなく、任意に実施することとなっている。

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