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環境教育等促進法 環境用語

作成日 | 2012.05.16  更新日 | 2012.05.16

環境教育等促進法

カンキョウキョウイクトウソクシンホウ   [同義]環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 

解説

2011年6月15日公布の改正環境教育推進法

2003年7月、議員立法により制定された、「環境保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」は、持続可能な社会を構築するため、環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に必要な事項を定め、人材の育成等について一定の役割を果たしたが、その後の、環境保全活動や行政・企業・民間団体等の「協働」の重要性の拡大、環境教育のさらなる充実を図る必要が高まったことから、2011年6月15日改正法が公布された。

旧法は訓示規定を中心とする法体系であったが、改正法では、具体的既定の充実が図られ法律名も「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に変更された。具体的には、法目的に「協働取組」の推進が追加され、地方自治体による推進枠組みの具体化として「環境教育・協働取組推進の行動計画」の策定ができること、学校教育における環境教育のさらなる充実、人材認定事業の登録対象に協働取組のファシリテーターの認定、環境教育教材の開発等が追加された。また、自然体験の機会の場の知事による認定制度の導入、環境行政への民間団体(NPO等)の参加および協働取組の推進のため、協定制度の導入や事業型環境NPOの活動支援なども加えられた。基本方針等の閣議決定等を経て2012年10月1日に完全施行。

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