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改正アセス法 環境用語

作成日 | 2012.05.16  更新日 | 2012.05.16

改正アセス法

カイセイアセスホウ   【英】Partial Amendment to the Environmental Impact Assessment Law  [同義]環境影響評価法の一部を改正する法律 

解説

環境影響評価の完全施行後10年を通じて明らかとなった課題等に対応するために、2011年4月に制定されたその改正法をいう。改正法の最大の特徴は、事業の位置・規模等の検討段階を対象とする戦略的環境アセスメント(SEA)が「配慮書手続」として導入されたことであり、法の対象事業者が、事業の位置・規模又は施設の配置・構造等を検討する段階で環境保全のために配慮すべき事項について検討を行い、計画段階環境配慮書(配慮書)を作成して関係者の意見を聴くとする手続が規定された。また、評価書を公告した事業者が、工事中に講じた環境保全措置や事後調査の結果を住民や地方自治体が知ることができるよう、その結果を図書にまとめて報告・公表を行うとする「報告書手続」が定められた。このほか、改正法には、交付金事業の対象事業への追加、方法書段階での説明会の開催、環境影響評価図書の電子縦覧、環境大臣の意見提出の拡大等も盛り込まれた。

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