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国土利用計画法 環境用語

作成日 | 2011.07.01  更新日 | 2011.07.01

国土利用計画法

コクドリヨウケイカクホウ   【英】National Land Use Planning Act  

解説

国土利用計画や土地利用基本計画の策定について定めるとともに、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法による措置と相まって、総合的かつ計画的な国土の利用を図るための法律。1974年に制定された。国土交通省所管。土地利用を調整するための措置として、土地利用基本計画、土地取引規制、遊休土地制度の3つの制度を規定している。

土地利用基本計画は、国土交通大臣との協議による同意のもと、都道府県が策定し、地域の土地利用に関する諸計画を総合的に調整する。土地取引に関しては直接的に、開発行為に関しては個別規制法を通じて間接的に規制の基準として機能する。

土地利用基本計画に基づき、国土は、都市計画法による都市地域、農業振興地域の整備に関する法律による農業地域、森林法による森林地域、自然公園による自然公園地域、自然環境保全法による自然環境保全地域の5地域に区分され、計画的に土地利用が行われることとされる。

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