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ペットフード安全法 環境用語

作成日 | 2009.07.10  更新日 | 2009.10.14

ペットフード安全法

ペットフードアンゼンホウ   [同義]愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 

解説

2007年3月、米国において、有害物質メラミン)が混入した愛がん動物用飼料(ペットフード)が原因となって、多数の犬及び猫が死亡。6月には、メラミンが混入したペットフードが、日本でも輸入販売されていたことが判明したことを受けて、同年8月、農林水産省及び環境省が合同で有識者による「ペットフードの安全確保に関する研究会」を設置した。同年11月には研究会の中間とりまとめとして、動物愛護の観点からペットフードの安全確保に緊急に取り組むべきであり、法規制の導入が必要であるとの方向性が示された。2008年3月、第169回国会に「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」が提出され、6月11日に成立、同月18日に公布されている。

同法の主な内容は次のとおりである。

(1)愛がん動物用飼料の製造の方法等についての基準及び成分についての規格を設定し、その基準又は規格に合わないものの製造等の禁止

(2)有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止

(3)有害な物質を含む愛がん動物用飼料等の廃棄等の命令

(4)製造業者等の届出及び帳簿の備付け

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