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公害紛争処理法 環境用語

作成日 | 2008.04.30  更新日 | 2009.10.15

公害紛争処理法

コウガイフンソウショリホウ  

解説

当時の公害対策基本法第21条の「政府は、公害に係る紛争が生じた場合におけるあっせん、調停等の紛争処理制度を確立するため、必要な措置を講じなければならない」という規定に基づいて、1970年に制定されたもの。(昭和45年法律第108号)本来、公害紛争の主要な解決手段としては裁判所における司法的解決があげられるが、民事裁判の場合、被害者側の因果関係の立証が容易でないこと、多額の費用がかかること、最終的な解決までに長い時間がかかることなど、被害者の側に立つと不利な条件も多い。そこで、被害者の救済という観点から公害紛争の迅速かつ適正な解決を目指して統一的な制度を定めたものである。ここでは国に公害等調整委員会、都道府県に公害審査会を設けて、あっせん、調停、仲裁、裁定の4つの手続きにより公害紛争の処理に当たることが規定されている。

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