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環境配慮促進法 環境用語

作成日 | 2007.05.10  更新日 | 2009.10.14

環境配慮促進法

カンキョウハイリョソクシンホウ   【英】Environmental Consideration Law/Law Concerning the Promotion of Business Activities with Environmen  [同義]環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 

解説

2004年6月に制定された法律で、正式名称を「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」という。法律の目的は事業活動による環境保全についての配慮が適切になされることを確保するため、環境報告書の作成及び公表を求めるものである。

国は環境配慮等の状況を毎年度公表することを義務付けている。特に独立行政法人については環境報告書を作成し、自己評価または第三者評価を受けることにより、報告書の信頼性を高めなければならない。地方公共団体及び企業は公表するように努めなければならないとされている。

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