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海水浴場 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

海水浴場

カイスイヨクジョウ   【英】Bathing Beach  

解説

海浜に設けられた水浴場水浴場とは、海水域、淡水域で水遊び、水泳を楽しむためのエリアで、都道府県の条例に基き水浴場の設置が許可されたものをいう(単に水浴が可能な水辺を指すものではない)。一般的に、都道府県の条例では、プールと同様に扱われ「プール等」、「水浴場等」とされている例が多い。

水浴場は、水そのものが清澄で、かつ安全なものであることが求められるため、環境基準健康項目が達成されていることを前提として、(1)ふん便性大腸菌群数、(2)化学的酸素要求量、(3)透明度、(4)油膜の有無の4項目を評価項目として設定しており(水浴場の水質の判定基準・環境省)、毎年、水浴シーズン前には水浴場毎に水質調査の結果と水浴場としての適否(評価)が地方公共団体により発表される。また、この地方公共団体が実施した水質調査結果は、環境省により全国の「水浴場水質調査結果」として毎年取りまとめられている。

2002年度のとりまとめによれば、2001年度の遊泳人口が約1万人以上の海水浴場と5,000人以上の湖沼河川水浴場計832か所の水浴場の全てが、水浴場として適当な水質を維持しており、病原性大腸菌O-157も不検出であった。また、水浴場として良好な水質である「水質A」以上の評価を得た水浴場数は、全体の85%にあたる710か所であった。

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