一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2009.10.15 更新日 | 2015.01.23
景観協議会
ケイカンキョウギカイ
解説
景観法(2004年6月制定、12月施行)に基く景観計画区域において、景観に関するルールづくりなど良好な景観の形成に関する協議を行うために設けられた機関(2005年1月現在では、法施行直後であり、まだ設置された機関はない)。
景観行政団体(地方自治法上の指定都市、中核市、又は都道府県等)、公共施設管理者、景観整備機構、関係する他の公共団体、必要に応じて公益事業者(観光関連団体、商工関係団体、農林漁業団体、電気事業者等)、住民等の関係者を加えて組織される。
景観協議会で合意された事項については、協議会の構成員に法的な尊重義務が発生する。
地域の景観についての課題を解決しようとする際に、住民、事業者、景観行政団体等が一同に会して話し合うことで、お互いに歩み寄る機会になることが期待されている。
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関連Webサイト
- 景観法案について(国土交通省):http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/04/040209_2_.html