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景観協定 環境用語

作成日 | 2009.10.15  更新日 | 2015.01.23

景観協定

ケイカンキョウテイ  

解説

景観(2004年6月制定、12月施行)の規定に基き、景観区域内の一団の土地の所有者、借地権者の全員の合意により結ばれた、良好な景観の形成に関する協定(2005年1月現在では、法施行直後であり、まだ結ばれた協定はない)。

良好な景観の形成に関する事柄をソフトな点まで含めて、住民間の協定により一体的に定めることができる仕組みであり、住民間の契約であるという協定の特質から、景観計画区域景観地区で定めることができない事柄についても定めることが可能である。

たとえば、ショーウィンドウの照明時間、可動式のワゴンの形や色といったソフトな事柄まで、「良好な景観の形成のために必要な事項」として定めることができる。

協定は、身近なまちづくりの道具であり、所有権等が移転した場合にも継承されるという法的効果もあるため、住民発意のまちづくりのきっかけとなることが期待されている。

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