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景観計画区域 環境用語

作成日 | 2009.10.14  更新日 | 2015.01.23

景観計画区域

ケイカンケイカククイキ  

解説

景観(2004年6月制定、12月施行)の規定に基き、景観行政団体(地方自治法上の指定都市、中核市、又は都道府県等)が良好な景観の保全・形成を図るため策定した景観計画(2005年1月現在では、法施行直後であり、まだ策定された計画はない)の計画区域。

区域内では景観計画に基き、良好な景観の保全・形成のため、ゆるやかな規制・誘導が行われる。

都市計画区域に限らず、農地や山林を含めて良好な景観の保全・形成上必要な範囲を幅広く指定することができることになっている(湖沼河川、海域などの水面等も指定できる)ため、これまで相互の連携が十分とれなかった都市や農村、山林、自然公園などを、景観の観点から、一体的・横断的に捉えることが可能となった。

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