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欧州連合温室効果ガス排出枠取引 環境用語

作成日 | 2009.10.14  更新日 | 2015.01.23

欧州連合温室効果ガス排出枠取引

オウシュウレンゴウオンシツコウカガスハイシュツワクトリヒキ   【英】The European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme  [略]EU ETS  

解説

2005年1月にスタートした、世界初の温室効果ガス排出に関わる国際的な取引システム。

京都議定書で定められた温暖化ガス削減目標を達成する手段のひとつとして、EUが独自に行うもので、経済成長等への影響を最小限に抑えつつ、EU域内の温室効果ガス削減を効率的に進めていこうというもので、2003年7月に採択されたEU温室効果ガス排出取引指令に基づく。第1段階のコミットメント期間は2005-2007年の5年間(対象となる温室効果ガスはCO2)、第2段階は2008-2012年の5年間(メタンフロンなど他の温室効果ガスも対象とする)、さらに5年間ごとの期間で実施される。

排出枠取引のスキームにおいては、2004年秋までにEU加盟国が登録簿を用意するよう義務付けられ、割り当てられた排出許容量を達成できた企業と未達成の企業間で排出権を売買できる。EU25カ国内の燃焼プラント、精油所、コークス炉、鉄および製鋼所、およびセメント、グラス、石灰、レンガ、セラミックス、パルプおよび紙を作る工場より合計12,000を越える発生源をカバーする見込み。

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