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連邦土壌保全法【ドイツ】 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.16

連邦土壌保全法【ドイツ】

レンポウドジョウホゼンホウ   【英】Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodensc  

解説

土壌汚染を予防し、汚染跡地の浄化を全国で統一的に行うための枠組法として1998年にドイツで制定された。

同法は、土地に影響を及ぼす全ての者・所有者等に対し、有害な土壌の変質を回避する義務を課している。

汚染の疑いがある土地については、行政庁が予備的調査を実施し、検査値を越えることが判明した場合には、原因者・所有者・占有者等に対し、詳細調査を命ずる。これによって措置値を超える汚染が判明した場合には、行政庁は、当該土地の用途を考慮しつつ、これらの者に汚染除去・封じ込め等の措置を命じる。

また、格別に有害な場合や計画的な行動が必要な場合には、行政庁は、浄化調査書・浄化計画の提出を求める。措置命令等の名宛人が複数いる場合には、相互に求償権を有する。公的浄化によって不動産価額が上昇した場合には、所有者は上昇分を浄化費用の負担者に支払わなければならない。汚染跡地の登録制度は、各州の規制に委ねられる。

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