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特別緑地保全地区 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

特別緑地保全地区

トクベツリョクチホゼンチク   【英】Green Conservation Area  

解説

都市緑地法(1973)第12条に規定された制度。2004年の旧都市緑地保全法の改正(同改正により法律名も改称)により、従前の都市緑地保全地区の規定が、都市緑地保全地域及び特別都市緑地保全地区の規定として改められている。都市計画法(1968)および関連法令の規制を受けるべき土地として指定される「都市計画区域」内で良好な自然環境を形成している緑地のうち、市町村が都市計画に「地域地区」のひとつとしてその区域を定めた緑地。神社、寺院等と一体となって文化的意義を有するもの、風致・景観が優れ、地域住民の生活環境として必要なもの、動植物の生息地または生育地で保全する必要があるものなどが設定される。

国土交通省の取りまとめによると、2005年3月現在の指定状況は、全国の50都市321地区において1,721.0ha。

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