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リゾート法 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2026.07.31

リゾート法

リゾートホウ   【英】Resort Law  [同義]総合保養地域整備法 

解説

総合保養地域整備法の略称。リゾート産業の振興と国民経済の均衡的発展を促進するため、多様な余暇活動が楽しめる場を、民間事業者の能力の活用に重点をおいて総合的に整備することを目指し制定された法律(1987)。所管は総務省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省。

都道府県が策定し、国の承認を受けた基本構想に基づき整備されるリゾート施設については、国及び地方公共団体が税制上の支援を行う等の優遇措置が執られる。1998年までに41道府県の42地域が国の承認を受け、リゾート開発に取り組んできたが、地域振興策として期待される一方、計画の頓挫や環境保全上の問題を引き起こすなど批判も多かった。

バブル経済崩壊後の社会経済情勢の変化等もあり頓挫したものが多く、計画されたゴルフ場、スキー場、博物館などのリゾート施設約9,000のうち2001年時点で供用されていたものは全国平均で約20%に止まっていた。

2003年に公表された国土交通省及び総務省の政策評価結果を受けて国の基本方針及び各道府県の基本構想の見直しが行われ、2006年から2024年の間に13県13地域の基本構想が廃止されている。(2026年3月修正)


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