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要監視項目 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

要監視項目

ヨウカンシコウモク   【英】Monitoring Substances  

解説

環境省局長通知により、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準健康項目とは せず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断された水質項目。

「要監視項目」については、国等において物質の特性、使用状況等を考慮し体系的かつ効果的に公共用水域等の水質測定を行うとともに、測定結果を国において定期的に集約し、その後の知見の集積状況を勘案しつつ、環境基準健康項目への移行等を検討することとされている。

現在、以下の27項目が指定されている。

クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、イソプロチオラン、オキシン銅(有機銅)、クロロタロニル(TPN)、プロピザミド、EPN、ジクロルボス(DDVP)、フェノブカルブ(BPMC)、イプロベンホス(IBP)、クロルニトロフェン(CNP)、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、1,4-ジオキサン、全マンガン、ウラン

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