一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
ミティゲーション・バンキング
ミティゲーションバンキング 【英】Mitigation Banking
解説
ある地域でミティゲーションを行った際に、トータルで開発前の自然と較べて量・質ともに向上した場合に、プラス分を蓄積(バンキング)し、債券化すること。
米国では開発で自然環境が減少・消失する場合にはミティゲーションを行うことが義務づけられているが、開発を行なう事業者が何らかの事情で当該地域周辺でミティゲーションを行えない場合、債権を購入することでミティゲーションを行ったものとみなすことができる。
米国にはさまざまな自然環境を復元・ストックして債権を売り出す、ミティゲーション・バンキングを専門とする会社が存在する。
しかし、ミティゲーション・バンキングを行なう前提として、米国のようにノーネットロス原則が確立していること、当該地域から遠く離れた場所(オフサイト)でのミティゲーションが公認されていることが必要である。そうした前提のない現状の日本において、ミティゲーション・バンキングを実現するのは難しい。
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関連Webサイト
- 環境影響評価情報支援ネットワーク(環境省):http://assess.eic.or.jp/index.html
- H教授の環境行政時評(第2講):http://www.eic.or.jp/library/prof_h/h030306_1.html
- 環境影響評価の基本的事項に関する技術検討委員会(環境省総合環境政策局):http://www.env.go.jp/policy/kentou/index.html