作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
ヘルシンキ議定書
ヘルシンキギテイショ 【英】Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes by at least 30 per cent [同義]硫黄排出または越境移流の最低30パーセント削減に関する議定書 硫黄酸化廃棄物排出量削減に関するヘルシンキ議定書 第二議定書
解説
長距離越境大気汚染条約(1979)に基づく、硫黄酸化物排出削減に関する議定書。1985年に採択され、1987年に発効した。
酸性雨などの越境大気汚染対策について、主に欧州の加盟諸国が取り組むべき硫黄酸化物の対策で、加盟国に対して1993年までに1980年時点の排出量の少なくとも30パーセントを削減することを求め、国別の削減目標量を定めた。
同条約の発効後、いくつかの議定書が採択され、対策の補足・強化がなされてきた(1984年のEMEP議定書、1985年のヘルシンキ議定書、1988年のソフィア議定書など)が、そのひとつ。共同研究、情報交換を旨とするEMEP議定書が先に発効していたことから、第二議定書ともいう。
1985年には、国連欧州経済委員会(Economic Commission for Europe; ECE)に属する21カ国が署名した。参加国は旧ソ連、カナダ、スウェーデン、フランス、ドイツ、オーストリアなど。これらの国は、議定書採択に先立ってSOx排出量の30%以上削減を宣言したことから、30%クラブと呼ばれた。
なお、同議定書は、1994年に国別の削減目標量を規定したオスロ議定書の採択(1998発効)により、置き換えられている。