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南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.16

南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律

ナンキョクチイキノドウブツソウオヨビショクブツソウノホゾンニカンスルホウリツ   【英】Law on the Preservation of Fauna and Flora in Antarctica  

解説

1982年に制定された、南極地域における動物や植物などを保存するために必要な措置を実施するための法律で、外務省が所管していた。

本法律の主旨は、その後、「南極地域の環境の保護に関する法律」(1997、環境省所管)に受け継がれ、同法が施行された1998年に廃止されている。

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