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南極地域の環境の保護に関する法律 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

南極地域の環境の保護に関する法律

ナンキョクチイキノカンキョウノホゴニカンスルホウリツ   【英】Law Relating to Protection of the Environment in Antarctica / Antarctic Environmental Protection  [同義]南極環境保護法 

解説

南極地域の環境を保全するため、「環境保護に関する南極条約議定書」の国内法として1997年に制定された(施行は1998年)。一般には「南極環境保護法」と略称される。所管は環境省。

鉱物資源採取の禁止、在来動植物の採捕・有害干渉の禁止、非在来種の持ちこみ禁止、廃棄物適正処理、学術研究などあらゆる活動に関する環境影響評価の実施・確認手続き等を定めている。

近年増加しつつある観光ツアーの一員として上陸する場合であっても手続きが必要とされる。

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