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都市緑地法 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2026.07.29

都市緑地法

トシリョクチホウ   【英】Urban Green Space Conservation Law  

解説

都市における緑地を保全するとともに緑化や都市公園の整備を推進することにより、良好な都市環境の形成を図ることを目的として、1973年に制定された旧・都市緑地保全法が2004年の法改正(いわゆる景観緑三法の制定)により改称したもの。国土交通省所管。

都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(通称「緑の基本計画」、市町村が策定)、緑地保全地域の設定と都市計画上の位置づけ、緑地保全地域内での行為規制、緑地保全上必要な土地の買入れ、緑地協定緑地管理機構の指定・業務などについて規定している。

2024年の法改正により、(1)緑地の保全等に関する国の基本方針の策定、(2)緑地の再生・整備に係る機能維持増進事業の位置付け、(3)民間事業者等による良質な緑地確保の取組を評価・認定する制度の創設、などの施策が位置づけられた。(2026年3月修正)


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