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土壌入換え 環境用語

作成日 | 2003.12.03  更新日 | 2009.10.15

土壌入換え

ドジョウイレカエ  

解説

土壌汚染対策手法の一種で、直接摂取の観点からの措置。(1)指定区域外土壌入換え、及び(2)指定区域内土壌入換えの2つの方法がある。

(1)は、原則として地表から50cm以上の、土壌汚染対策法(2002)に基づく土壌含有量基準に適合しない汚染土壌の層の掘削除去を行い、まず、砂利その他の土壌以外で覆い、次に厚さ50cm以上の指定区域外より持ち込んだ汚染されていない他の土壌により埋め戻す対策方法。

地表面を高くしても居住者の日常生活に著しい支障を生じない場合、50cm以内の必要な範囲で土壌を掘削し、その上を50cm以上の土壌の層により覆うことも可能。地表面を50cm以上高くしても特段の支障を生じないような土地の利用用途の場合、本措置ではなく盛土措置を行うのが一般的。

なお、本措置に伴って汚染土壌を当該指定区域外に搬出する場合、指定区域外で汚染拡散が生じないよう適正な処分等を行う。これは、汚染土管理票により都道府県知事等が確認する。

(2)は、地表から50cmの範囲にある土壌含有量基準に適合しない汚染土壌を掘削し、当該指定区域内で地表から50cm以上の深さに当該汚染土壌を埋め戻し、まず、砂利その他の土壌以外で覆い、次にその上を指定区域内の汚染されていない土壌により50cm覆う措置。

汚染されている深さまでの汚染土壌をすべて掘削し、その下の汚染されていない土壌と上下を入れ換えるいわゆる「天地返し」や、地表から50cmの範囲にある汚染土壌を掘削し、指定区域内の一部を深く掘削した場所に当該汚染土壌を集約して埋め戻し、その上を指定区域内の汚染されていない土壌により50cm覆うこと等が該当。

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